残しておきたい雑談がある

リニューアルしたなぽりんブログ。(日常報告よりちょっとまとまったネタ)

個人が絵や文をつくってお金をもらうときに必要になる「業務委託契約書」について

フリーランスでこういう契約書はすごく必要になります。
ネットで探せばいくつか文例はみつかります。
ただしあまり詳しくありません。


業務委託契約書

業務委託契約書》雛形/ひな形/印紙/収入印紙/印紙税/書式/様式/文例/解除
 


〆切とクオリティ、作風、守秘義務二次利用の可能性と範囲(原画者は商用でなければ自キャラ立ち絵などを作品の意図からはずれない範囲で覆製配布してよいか?など)、それと素材の使用については経験上どなたもある程度の約束をして仕事を始めることが多いのではないかとおもいます。
それに加えて、最近の事例(分担作業に個人が気軽に勧誘される)をみてますと、とにかく著作権についての免責、努力項目をいれたほうがよい気がしています。

著作権商標権などの法的トラブルについて(必ずお読みください)

1.クライアント様からは、創作者に、使用方法をなるべく詳しく伝えていただきます。
 指示内容において特別に回避すべき事柄(成人向表現、肌のみせかた、暴力表現の程度、実在の国名や組織名、実在のシンボル、紋章など)があれば、判明している範囲で、創作者に必ず伝えてください。また、発注した後に新たに回避条件が判明した場合も、すぐに記録の残る方法で連絡してください。
 
2.創作者は、他人の作品のコピーなどといった法律違反行為を行いません。また、創作にあたっては、商用利用不可とされた素材は一切使用しません。作品の中に使用した、使用制限のある知的財産(フォント、シンボル、素材など)についてよく理解し、利用許諾に沿って使用します。作風と使用方法の結果により、違法な作品となるおそれがある場合は納品時期までの間になるべく早期に発注者に問い合わせます。
 
3.クライアント様のご指示にしたがって作成し納品した作品が、公開された後に、知的財産法や公序良俗違反といった法的トラブルが発生した際は、クライアント様が編集責任者として、法的トラブルの解決について責任を負うことになります。その場合も、上の2が守られていれば、創作者は返品・報酬の減額・報酬の返還・不当な損害賠償には応じられません。
 
4.以上の約束を両者が守った上で、やはりトラブルが生じてしまったときは両者が解決に向けて話合い、善意をもって努力するものとします。」

 
やわらかい言葉ですが契約です。押印などではないです。「内容を確認しました。異議はありません合意します」とメールでお互いに知らせてきたら、それを保存すれば契約は完了とみてよいので、合意メールを消さないほうがよいですね。(下記注意参照:電子署名つきpdfが推奨です)
 
最近は、損害賠償詐欺というのがあるそうです。「作品集を作るからあなたのわりあて分、こういう作品をかいて」と仕事を発注しておいて、「イメージが違う」などと微調整をくりかえさせたあげく、「あなたの作業遅れで作品集全体が発行できなくなってしまった。印刷代の前金も無駄になったので損害賠償してほしい」というような形で詐欺をはたらくのだそうです。
上に例示したような契約を結んであれば、「でるとこにで」ても法的に責任がないことは明らかになるとおもわれます。
 
http://www.jbpa.or.jp/publication/contract.html 日本書籍出版協会のおすすめ契約書です。(最新ひな形)
ひまができたら全部読みます。


もうちょっと手元にあるもので

ライターとの仕事のトラブルで困っています。 WEBサイト制作の文… - 人力検索はてな
はじめまして。 この度は販売目的でイラストを制作するつもりで… - 人力検索はてな
商標登録と意匠登録について 当方駆け出しのデザイナーです。 バ… - 人力検索はてな
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私よりさらに法律に詳しい方からコメントをいただきました。
 

BtoC(事業者と消費者)との契約においては、電子契約法の規定が適用されますが、BtoB(事業者と事業者)では、電子契約法が適用されません。

民法の規定では電子メールのやりとりでも有償契約が成立するので、本来であればメールのログが契約書の代わりになります。
しかし、メールのログは改ざんが可能なので、契約を確実なものとするのであれば、署名捺印をしたPDFを双方でやりとりするのが、ベストだと思います。

電子メール・PDFで作成された契約書には収入印紙(印紙税の納付)は不要です。

https://biz.moneyforward.com/blog/houjin-kaikei/shunyuinshi-contract/
プロが教える!契約書の「収入印紙代」を簡単に節約できる3つの方法

一般的な業務委託契約書(2号文書)を書面で作成すると、契約額1万円以下であれば非課税。 それ以上は200円(契約額1万円以上100万円以下)の収入印紙が必要です。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1304.pdf


それと、成果物の著作権を受注者がもつのか、発注者がもつのかを契約書に明記した方がいいと思います。
成果物の著作権を発注者が所有するのであれば、受注者には成果物の流出の禁止。
双方が著作権をもつのであれば、受注者の二次利用権、譲渡権の有無を明確にすべきだと思います。

ということでまとめると
・pdfで相手方の電子署名を付与したものを互い保存すれば簡単確実
です。著作(出版)権についてはおそらく守秘義務有り、全部買取という形態が多いとおもいます。
yさんありがとうございました。