残しておきたい雑談がある

リニューアルしたなぽりんブログ。(日常報告よりちょっとまとまったネタ)

著作権についてのひとりごと

1.なぜ裁判官は著作物の類似性判断や市場状況に踏み込まず、古式に逃げた判決を書くのか
 1-1.日本著作権法には第2条第1項第一号の著作物の定義が存在するので、原告の著作物には(思想も感情も創作的に表現されておらず)著作物性がない、したがって著作権侵害事件も存在しないとすればそれ以上の判断や説示をせずにすむから。しかも著作権法にいう著作権侵害親告罪であり、準備書面や証拠を用意するのは原告本人であるため、その他の欠格事由も多いから。
 1-2.コモンローや第三者効が制度上存在しないので、自分一人が踏み込まなくても以後の判決には影響しないと思っているから。
 1-3.日本の被告はフェアユースの抗弁を使わないので市場状況まで踏み込んで悪質性を判断する必要がないから。

2.なぜコンテンツホルダーは日本版フェアユース導入に反対するのか
 2.判例を見て日本の裁判で海賊版(デッドコピー)取り締まり以外の範囲に著作権を行使できることを期待していないから。(cf自炊業者事件はデッドコピーに該当)
 2-1.親告罪であるため調査費用が自分持ちだったり、悪評がたった時点で市場では負けだったりして抜くに抜けない伝家の宝刀が著作権の本質だから。
 2-2.敢えて訴えても2条で「それは著作権ではない」と門前払いされたら逆に業界全体に非常に不利な悪例ができてしまうから。n匹目のどじょうで持ちつ持たれつ、注意深く業界を持ち上げるための緩やかな連携や慣行のほうが有効だから。
 2-3.もし仮に内容比較までもちこめても、芸大出裁判官がいるわけではなく、業界の内情をよく知る目利きもおらず、納得の行く判断を下せるわけながいから。
 2-4.ファンの求める秩序と安心を築くためには、自分のところだけは購入申込書の申し込み条件や出版契約書でファンと作家を縛っておけばよいから。もしいきすぎたファンがいてもその行動を契約違反の損害賠償、業務妨害等、他の法律で訴えればいいとおもっているから。

3.なぜ創作者(著作人格権者(仮))はフェアユース導入への政治活動をしないのか
 3-1.若年者、法律を勉強せず創作に専念している者は、知識が混乱しており、現在の著作権法でも万能だ、または自分は著作権で守られないものを作っている、またはフェアユースが自分の活動の助けになる場面はないなどと誤解しているから。
 3-2.十分な著作権知識と表現力をもつ者は、他人の著作権を尊重し権利処理しながら合法に制作活動をしており、ライセンス交渉をする場合も煩雑と思った経験がないということになる。つまり特に現状に問題意識を持つことがなくなるから。
 3-3.他人が(その人の著作物を利用しやすくなるよう)独自に許諾条件をつくったから(クリエイティブコモンズ、二次創作OKマーク、「いらすとやさん」など)、敢えて他人の著作権を利用する場合はそのような予め許諾された他人の著作物を用いてのみ創作活動をすればよいとおもっているから。

 フェアユースの実現ルートがあるとすれば、3→2→1の方向となるはずである。特に、コミケ文化とフェアユースは相性がよい。しかし、業界全体の著作権裁判への不信が通底に存在するうちはフェアユースは日本で有効な制度として取り入れることは難しいと考えられる。是非、2条の改正と、新メディアのみでもよいのでフェアユース的相互利用原則の条文内への繰入をすべきである。