残しておきたい雑談がある

リニューアルしたなぽりんブログ。(日常報告よりちょっとまとまったネタ)

コンテンツ流用の問題はごく一部しか著作権法では解決できない。

著作権法とは、「作品をつくった人の苦労に報いる法」です。
作品の定義は「思想または感情を創作的に表現したもの」です。
そして、一度報われたあとや、なにも苦労していない人には、独占権を与えて報いるなどということはカラッキシ考えてないのも著作権法の特徴です。
 
・「あの映画のアイデアは俺が先に考えてた」→独占権を生じるための著作物が存在しません。まず頭の中から外に出す、表現することが大事です。映画は濃厚な努力で画面構成がつくりこまれており、素人にはなかなか真似ができません。自分で同じクオリティ以上で作品化してからならようやく著作権侵害を疑う土俵に立てます。
・「漫画・写真をトレスされた、画風をまねられた」→分量によります。1つの作品の頭からしっぽまでまるごとトレスであれば著作権法の複製権や改変権・氏名表示権の侵害でしょうが、作品のほんの一部(一コマくらい)のトレスは複製にも引用にもあたらず許されていると考えられています。そもそも絵の勉強とは偉大な先人たちから少しずつテクニックをいただくことで成り立つのですから、他人の勉強をねたむくらいなら自分もそうしたらよい。ただし、ごく一部の真似であっても使用先をみて気を悪くすること、自分の作品からはやらないでと頼むことは自由です。一方で、商品デザインの場合は不正競争防止法の商品表示、プロダクトデザインでは意匠法上の意匠としてそれぞれ厳しく保護されており、ごく一部だからトレスOKとは言えない法律になっています。こちらは「業として」つまり業者がやると結構な割合でアウトです。
・「芸能人からライセンスをもらって正当な商売していたらチケット転売や不正(海賊版)グッズなどによりタダノリされた」→これも取り締まりの法的根拠は著作権にはありません。ライセンスを受けた人は表現をした本人ではないわけですから保護は薄い。チケットの路上転売は迷惑防止条例、グッズの場合は商標権や意匠権不正競争防止法で予防するか、最悪実在の人名ならパブリシティ権(=憲法基本的人権レベルまでさかのぼります)、あとは印刷所や(チケットも扱う)個人売買サイトなどをまきこんだ大規模な私的契約でしか保護はなりたたないでしょう。
・「作品の読者がさかんに感想を書いてくれるのはうれしいが、その中の一部の解釈に対してだけ、虫唾が走るほどの嫌悪感がある。自分の子同然のキャラに対する侮辱だとさえ思う」→現在、侮辱が名誉棄損などの罪になるのは実在の人物だけです。キャラのプライバシー権を創設するしかありませんが、上に書いたように人間さえ基本的人権でしかプライバシー権は保護されていません。キャラにまで人権を認める必要があるか民間の感情とあわせてよく考えるほうがよさそうです。(おそらくキャラのパブリシティ権がらみでの棲み分けを求めたほうが実効的です)。他に、名誉声望を害する著作物の「利用」があったときは113条6項により著作人格権侵害とする規定があります。
・「早バレ(情報公開日の協定破り)は困る」→著作人格権の公表権があるため通常の著作権での早バレはあきらかに違法であってあまり起こらず、マルチメディア化でのみ頻繁におこるようです。不正競争防止法上の営業秘密の漏洩にあたる可能性があるとおもいます。が、業者としての利用であるかなど証明が面倒なので今のところ判例はありません。今のところ親告罪ではないので一度早バレには不正競争法は当てはまるという判例ができたら善意や事故でも取り締まられる可能性があります。新しい(親告罪で働く)早バレ規制法をつくったほうがよいかみんなでよく考えた方がよいでしょう。
 
なお上記はなぽりんという素人が法律を読んで調べたにすぎないものです。実際のトラブルは法律の専門家である弁護士にご相談ください。(ネットの自称専門家への相談は、健康問題であれ法律問題であれ、どれもやってはいけません)