残しておきたい雑談がある

リニューアルしたなぽりんブログ。(日常報告よりちょっとまとまったネタ)

著作権が難しい(既得権益たる物の肖像権)

小3の息子が博物館でスケッチしてたら咎められた・・・・・これでは博物館で子どもの好奇心を満たせないし教育ツールになりませんわ、って思った話|高広伯彦のmediologic: note支店|note
を読んだ

現状

・日本では展示物は、所有者=保存担当者から借りてきて展示をすることが多い。買い取るほどの財力が博物館にないことが前提。重要文化財制度も貸し出し前提で所有権を移さないままで管理することになっている(まあお役所仕事だと維持がむずかしいし数百年も状態良く残ることが期待できない。cf.スペインのキリスト像書き換え事件)
・所有者は「目垢がつく」ことを次の展示貸出料が下がるために嫌う。ポスターに大々的に載せたり写真をとらせたり模写させるのならもっと払ってくれ、となる
・これも地震が多い国で蔵とか立てて数百年保存するためにはお金がかかるのでしかたがないといえばしかたがない。

おこったこと

・子供が模写をしたらとめられた
・模写はしないでくれという展示があったのだが親子ともきづいていなかった
・親は熱心な子の学びを邪魔されたのがおかしいとかんじてSNSに投稿
・DMで博物館から謝罪が来たが、「模写禁止を空いているときは声かけ徹底していなかったことが誤解を生んだ」としての謝罪であり、(事実上空いてたらみのがしてあげてるよという示唆とよめないこともないが)表向きは模写禁止のまま解禁の動きは今後もなさそう

考えたこと

・そもそも貸出料は別として、模写禁止の直接の法的根拠がない。はにわであれば著作権はとっくに切れている。所有権は模写で侵害されない。
・(一応、展示説明などは博物館などの著作物である)
・(一応、今後の課題として「物の肖像権」「人の肖像権」を著作権に優越させるべきではという話もなくはない(cf.楽曲アーティストが著作権のために自分の写真や自分の曲さえ自由に使えない状態、からのスマップ解散前の訳の分からない謝罪会見は本人の肖像権がつよければ阻止できたのではないか)が現状はそこまで人の肖像権が強くない上に物の肖像権=目垢を避ける権利は公共の場ではあまり強くない)
著作権30条以降には「著作権法でいう侵害の例外」がたくさん列挙してある
著作物が自由に使える場合 | 文化庁
なかでは31条が最も近いように感じられるが上の流れを考えるとこの「図書館」に「博物館」が加わることはなさそう
・そもそも著作権法は子供の利用は学びであるということを全く考えていない、だれも著作権法を習わないから、先生側に判断させている
・でもそろそろ子供を主体とする例外があってもいいのではないか。「10歳以下の子供による所有権侵害を伴わない著作権侵害は全部オッケー」とかないのかなとおもった。
アメリカでは判例法の3つの判断で「営利目的でなければOK」「結果で著作者に損害与えてないならOK」みたいな判断法が伝統的にあって広く巷間にいきわたっているが、判例法なのでどの場合でも確実に適用可能とは限らない。というかア〇プルやニ〇テ〇ドー辺りだと法務が力が強いのでこのへん全部乗り越えて「営利目的であり損害受けたこと」にしてくる
・それも親がさせたのではなく10歳以下ならOKくらいにしてあげてほしいとおもった。似顔絵とかで肖像権とか言いだすの14くらいからにしてあげてほしい。