残しておきたい雑談がある

リニューアルしたなぽりんブログ。(日常報告よりちょっとまとまったネタ)

著作権法第30条第一項第四号の令和二年改正はコミケ文化

著作権侵害についての著作権法第30条第一項第四号の令和二年改正の経緯と説明をみているとものすごく「コミケ文化」に遠慮してくれててとてもグッドだなあ、けっこう世界に誇れるなぁとおもうのだが。
文化庁による説明資料をみるかぎり、二次的著作物(翻訳)と二次創作物(パロディ)をハッキリと文化庁が用語上で区別するようになったのが一つの成果だとおもう。

余談だが「二次創作物と二次的著作物はちがう」とグーグル翻訳につっこんでみたら
Derivative works and derivative works are different
DeepL
DeepL翻訳:世界一高精度な翻訳ツール
A derivative work and a derivative work are two different things. 
 
自己撞着翻訳を出してきてこいつなんなんとおもったけどまあ機械さんは限界があるなぁ、人の知性はまだ必要でよかった

さてこの用語、実際の使い分けとしては
二次的著作物=翻訳、翻案、原作の権利者の許可をとりつけた(あるいは当然とりつけるべき)商業的に展開するスピンアウトやマルチメディア展開
二次創作物=子供の似顔絵からピクシブに毎日画学生さんががっつりのせてるfanartまでを含む別段の許可を要しない程度で独自の創作性を付け加えたもの だろう
日本では数年前、すでに、「二次創作物には固有の著作権がある(ので無断転載は違法)」という司法の判例が出ているのだがそれが明示的に法律にとりこまれている(とても対応が早い)
すばらしい日本だとおもう、といってもまだ道は遠い(たとえば
著作権が難しい - 残しておきたい雑談があるといった問題がある)
けど頑張った
 
 
参考
ttps://business.best-legal.jp/2349/#i-4
こちらは二次的著作物と二次創作を混同した説明となっており文化庁の意図を汲んでいないとおもう
ttps://keiyaku-watch.jp/media/hourei/cyosakukenhou202101
ここのピンクのデカい表の「例外」に「パロディ」とあるのが薄い本のことです
とらとかで売ってる薄い本(原著作者には無許可でつくってる本)が無料で(=違法で)勝手にダウンロードできちゃうサイトを偶然見つけちゃったとして、そこからバカスカダウンロードすると「私的複製だ」と言い張ろうがなにしようが個人でも罰金払わされたり牢屋にいれられますよという法律ができています。というか、古き良き著作権法で明示されるようになっただけです。
アップロードしたりサイト開設した人は?というと、もう同人版漫画村みたいな人が実際にいたんですが、面倒で長い裁判にかけられて有罪、損害賠償払え、という判決がでました(令和二年改正で明示されるまえの法律で事足りた)。